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相続・遺言の基礎知識


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生前に贈与を受けた人の相続分は修正される(特別受益とは)

    

 
特別受益とは、相続人が贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公平を期するため、それを相続分から減ずる制度です。ただし、贈与・遺贈が相続分より多くても返還を要求することはできません。もしも遺留分の侵害があったら減殺請求をすることができますが、特別受益とは別の問題です
例えば、相続人は長男と次男の子供2人だけで、遺産は1億円あったとします。法定相続分通りだと1/2ずつで、それぞれ5000万円を相続することになります。しかし、長男が被相続人である父親から生前に住宅購入資金として2000万円の贈与を受けていた場合(特別受益を受けた長男を特別受益者という)、この1億円を1/2ずつ分けると長男は合計7000万円、次男は5000万円の財産をもらうことになります。このままだと、「不公平だ」と不満が出てきても仕方ありません。そこで民法では「特別受益の持ち戻し」という制度を設けています。これは長男が生前贈与された2000万円を相続財産の額に上乗せしてその総額をもとにして改めて相続分を計算するというものです。

1.1億円+2000万円=1億2000万円

2.それぞれ 1億2000万円×1/2=6000万円

3.長男 6000万円−2000万円=4000万円

  次男 6000万円                     となります。

※特別受益は相続開始時点(死亡時)での価格で評価し直します。
※特別受益者とみなされるケース
1.遺贈を受けた者2.婚姻・養子縁組のための贈与を受けた者
3.生計のための資本として贈与を受けた者





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