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遺産はどう分けるの?
遺言書がある場合とない場合とに分かれます。
法律的に有効な遺言書がある場合 遺産分割は原則として遺言のとおりに行われます。
遺言書がない場合、あるいは遺言が法律的に有効でない場合
相続人の間で話し合い(遺産分割協議)をして決めることになります。話し合いがまとまればどのように分割してもかまいません。遺産分割協議で話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停・審判の申立てを行います。 ※相続人全員が賛成すれば、遺言や法定相続分に関係なく財産を自由に分けることができます。
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