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相続財産とは?
相続財産には既に述べたように、プラスの財産とマイナスの財産があり、都合よくプラスの財産だけ相続するというわけにはいきません。 プラスの財産 マイナスの財産 1.不動産(土地・建物)・借地権、借家権 2.現金・預貯金・小切手 3.株式・公社債・貸付信託、証券投資信託 4.家具・自動車・船舶 5.貴金属・美術品・骨董品・ゴルフ会員権 6.貸付金・売掛金・手形債権 7. 電話加入権・著作権・特許権など 1.借入金、買掛金、手形債務など 2.未払いの所得税・固定資産税・住民税等 3.未払い費用・未払い利息・未払いの医費費など 4.預かり金、保証金など
1.不動産(土地・建物)・借地権、借家権 2.現金・預貯金・小切手 3.株式・公社債・貸付信託、証券投資信託 4.家具・自動車・船舶 5.貴金属・美術品・骨董品・ゴルフ会員権 6.貸付金・売掛金・手形債権 7. 電話加入権・著作権・特許権など
1.借入金、買掛金、手形債務など
2.未払いの所得税・固定資産税・住民税等
3.未払い費用・未払い利息・未払いの医費費など
4.預かり金、保証金など
生命保険金 被相続人が、自分自身を被保険者及び受取人とする保険契約を結んでいた場合には、相続人は被相続人の保険金請求権を相続によって取得したことになるので、保険金は相続財産となります。しかし、被相続人が生前に「妻」、「長男」と個別に保険金受取人として指定してあった場合、当初から保険契約に基づいて定められており、相続によって取得するものではなく、保険金は相続財産とならず遺産分割の対象にはなりません。
死亡退職金 相続財産かどうかは、それぞれの会社の就業規則などの規定によりますが、一般的に言って、死亡退職金は、残された遺族の生活保障を目的としているので、遺族固有の権利であって相続財産とはなりません。 ※共同相続人間の公平を図る趣旨から、相続人中に死亡退職金や生命保険金を受領した者がいる場合は、これも特別受益にすべきであるというのが学説・判例です。 ※生命保険金・死亡退職金はみなし相続財産として相続税の課税対象になる場合があります。
借地権・借家権 他の財産権と同様に相続の対象となります。通常、借地権の譲渡の場合は、地主の承諾を必要とし、名義書換料等を支払うことがありますが、相続は第三者への譲渡ではないので、地主の承諾は必要がなく、名義書換料を地主に支払う必要はありません。
香典 香典は、判例上葬式費用に充てることを目的として葬儀主催者である喪主に贈与されたものとされています。ゆえに、香典から葬式費用を出して余ると喪主のものになりそうです。しかし、香典返しなどの費用を考えると香典が多くあまるということなさそうです。 当事務所でも、遺言書作成、遺産分割協議書作成やその前提となる相続人調査、相続財産調査、相続関係説明図、相続手続きなどのサービスをご提供いたしております。最初からすべて任せたいという方、自分でしようと思っていたけど、よくわからないという方もご遠慮なくお問い合わせください。 その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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