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相続人の調査
「相続人の調査」というと「親父が亡くなったから、相続人は母親と自分と妹の3人でしょ?」という返事が返ってきそうですが、果たして本当にそうでしょうか?今のお母さんとは再婚で、先妻との間に子供がいるかもしれませんし、どこか外に認知した子供がいるかもしれません。そこで、相続人の調査が必要になります。それには、以下のような資料が必要です。
戸籍謄本 その戸籍に記載してある方々を一人も省くことなく全部写した証明書です。戸籍には夫婦 とその子供たちが記載されておりますので。謄本は家族構成全体を確認したり、親子・兄 弟関係を証明するために利用されます。
戸籍抄本 戸籍に書かれていることの一部の写しです。請求した人のことしか書かれていません。
除籍謄本 除籍とは、亡くなったり、結婚されたり、本籍を移したり(転籍)して、戸籍に記録されている方々が全員いなくなってしまった記録のことです。その除籍簿に記載している方々を1人も省かずに写したものが除籍謄本です。除籍謄本には夫婦とその子供たちが記録されていますので、家族構成全体を確認したり、親子・兄弟関係を証明するために利用されます。
改製原戸籍謄本
戸籍関係の法律の改製や戸籍管理方法の変更(コンピュータ化)で新しく戸籍を作り替えたことによりもう使われなくなった古い戸籍のことです。「はらこせき」と呼ぶこともあります。この改製原戸籍に記録している方々を一人も省かずに写したものが、改製原戸籍謄本です。改製原戸籍謄本には夫婦とその子供たち(場合によっては、孫、叔父叔母、いとこまで)が記録されていますので、家族構成全体を確認したり、親子・兄弟関係を証明するために利用されます。
それで、どうすれば良いかというと、「被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本を取り寄せる必要があります。」結構ややこしそうでしょ?このように相続の際には上記の資料がたくさん必要になります。「忙しくて、こんなのやってられない」、「なんか面倒くさそうだし、難しそう」と思われる方は、行政書士、弁護士などの専門家に依頼して取り寄せてもらうのも1つの方法です。 当事務所でも上記相続人調査のご相談ご依頼を随時受け付けております。ご遠慮なくお問い合わせください。 当事務所でも、遺言書作成、遺産分割協議書作成やその前提となる相続人調査、相続財産調査、相続関係説明図、相続手続きなどのサービスをご提供いたしております。最初からすべて任せたいという方、自分でしようと思っていたけど、よくわからないという方もご遠慮なくお問い合わせください。 その他、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。