相続・遺言の専門家北村事務所HOME << 相続・遺言の基礎知識 << 相続欠格・相続廃除とは
相続人になれない人とは
法定相続人であっても、相続人になれない人がいます。それは、一定の違法行為を行ったために相続欠格に該当すると認定された人や、被相続人によって相続を廃除された人のことです。相続欠格となるのは以下の事由に該当する場合です。
@被相続人や、自分より相続の順位が上位の相続人または同順位の相続人を故意に殺したり、殺そうとして刑に処せられた場合。 A被相続人が殺害されたことを知りながら、告発・告訴しなかった場合。 B詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言を作成・取り消し・変更しようとするのを妨げた場合。 C詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言を作成・取り消し・変更させた場合。 D被相続人の相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合
以上の事由に該当する人は、特に裁判所に申し立てなくても、当然に相続権はなくなります。
また、相続欠格程ではないにしても、被相続人に対して虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、その他、著しい非行があったときに、家庭裁判所へ申立てをすることによりその者の相続権を失わせることできます。これを相続廃除といいます。現代版の勘当と言えるかもしれませね。この申立ては、生前でも、また遺言で指示することもできます。遺言で廃除の意思が示されていた場合は、遺言の執行を託された遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます。
もし、被相続人の気が変わったら、廃除の取り消しを家庭裁判所へ申立てることもできます(遺言で取消しを求めることもできます)。
※相続欠格や廃除されるとその相続人は相続権を失いますが、相続人に子がいる場合は、孫が代襲相続人となり相続することになります。
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