民法では、相続人の範囲以外に、各相続人がどれくらいの割合で相続できるかについても規定しています。これを法定相続分といいます。ただし、この規定に絶対に従わなければならないというわけではなく、遺言書や遺産分割協議書などで違う定めをすることも可能です。しかし、この場合でも遺留分(詳しくは、「遺留分とは?」のところで解説します)といって、相続人として取得できる最低限度の相続分が法律で保障されていることに注意しましょう。法定相続分の知識は、「遺留分とは?]のところで必要となりますので、理解しておいてください。
法定相続分
| 1. 配偶者+子 |
配偶者1/2 子1/2(子全員で)、配偶者が死亡している場合は子が全部 |
| 2. 配偶者+父母 |
配偶者2/3 父母1/3(父母全員で)、配偶者が死亡している場合は親が全部 |
| 3. 配偶者+兄弟姉妹 |
配偶者3/4 兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹全員で)、配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部 |
※相続順は1.2.3.の順です。 ※非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2とされています。
※兄弟姉妹のうち、片親だけ同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、両親が2人とも共通な兄弟姉妹
(全血)の相続分の1/2とされています。 |
では、実際に計算してみましょう。 相続財産を6000万円とします。
1.配偶者と子が2人の場合
配偶者:6000万円×1/2=3000万円
子1:6000万円×1/2×1/2=1500万円
子 2 :6000万円×1/2×1/2=1500万円
2.配偶者と父母の場合
配偶者:6000万円×2/3=4000万円
父 :6000万円×1/3×1/2=1000万円
母 :6000万円×1/3×1/2=1000万円
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:6000万円×3/4=4500万円
兄(姉):6000万円×1/4×1/2=750万円
弟(妹):6000万円×1/4×1/2=750万円
4.配偶者と嫡出子(子1)と非嫡出子(子2)の場合
配偶者:6000万円×1/2=3000万円
子 1:6000万円×1/2×2/3=2000万円
子 2:6000万円×1/2×1/3=1000万円