寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持または増加に貢献した相続人に(寄与分が与えられる者は相続人に限ります)、貢献の程度に応じた額を相続分に加算するものです。遺産分割協議の際、寄与分は相続財産の中には入れずに計算し、分割をします。寄与分が認められるのは次のケースです。
1.事業に関する労務の提供または、財産上の給付
給料ももらわずに家業の手伝いをした場合など。
2.病気の被相続人の看護
自分のお金で病気の親の面倒を見た場合など。
3.その他
寄与を認めるかどうか、寄与分の価額は、相続人間の話し合いによります。話し合いがつかないときは、 家庭裁判所に寄与分を定める審判を申し立てます。どこからが寄与分か、金額に換算するといくらになるかの判断は非常に困難です。