遺産分割協議の仕方
遺産の分割の方法には主に次の3つの方法があります。
@現物分割
「土地は配偶者に」、「預貯金は長男に」、「株式は長女に」というように相続人一人ひとりの取得財産を具体的に決めていく方法です。
A換価分割
遺産を売却・換金し、その金銭を分割する方法です。
B代償分割
相続人の1人が他の相続人より多くの遺産を相続する代わりに、差額分を他の相続人に対して金銭など、他の財産を与え、価格的に均等にする方法です。
遺産分割協議はいつまでにしないといけないというものではなく、相続開始後ならいつでもできます。しかし、放っておくと以下のようなデメリットがあります。
1.遺産分割をしなければ、遺産分割の対象となる財産を処分したりできない。
2.次の世代で分割すると遺産分割の当事者が増えて手続きの煩雑さが増すうえ、孫やひ孫の代になると、お互い疎遠になり話し合いで解決できなくなるおそれも出てくる。などです。できるだけ早期に行いましょう。
遺産分割協議は相続人全員の意思の合致によって成立します。つまり、一人でも反対した場合には協議は成立しません。また、相続人の一部を抜かした協議は無効です。相続人の中に未成年者がいる場合は、通常は法定代理人(親権者である親)が代わって協議に参加しますが、その親権者も相続人であるときは、家庭裁判所に申し立てて、特別代理人を選んでもらうことになります。協議は、相続人が一堂に会する必要はなく、書面、持ち回りなどでもよく、特にこうしなければならないという決まりはありません。
協議が成立したら遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書は法律上作成しなくてはいけないものではないのですが、後日、協議の有無や内容についての争いを避けるため、また、相続税の申告、不動産などの名義変更をするときに提出が求められるので、必ず作っておきましょう。
遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、全員の署名・実印押印をし、印鑑証明書を添付して各自1通ずつ保管します。書面が数ページになる場合は、契印(割印)が必要です。