相続・遺言専門家北村事務所HOME << 相続・遺言の基礎知識 << 法定相続人とは
誰が相続人になるの?
相続人の範囲については、法律で定められています。また、相続人となるものには順位があって、具体的には次のようになります。
1.配偶者+子(養子、胎児、非嫡出子(内縁関係で生まれ、認知された子)を含む) 2.配偶者+父母(父母が亡くなっているときは祖父母、曾祖父母の順) 3.配偶者+兄弟姉妹 配偶者がいなければ、子のみ、父母(祖父母)のみ、兄弟姉妹のみとなります。
配偶者は常に相続人
相続開始時に被相続人の配偶者であった者は、どんな場合でも相続権者となります。その後再婚したとしても、相続の権利は失いません。ただし、相続開始前に離婚した過去の配偶者に相続権はあません。配偶者とは法律上、婚姻届を提出した者で、内縁関係は含まれません。 子供のいない方は、遺言書をつくることを強くお勧めします。詳しくは「こんな場合はぜひ遺言を」をご覧ください。
上位順位の者がいる場合、下位順位の者は相続人になれません。
孫や甥・姪が相続人になるとき 上記1の場合に被相続人よりも、先に子が亡くなっていたときに、亡くなった子の代わりにその子(被相続人から見て孫)が相続します。これを代襲相続と言います。 さらに、孫も亡くなっているときは、その子(被相続人のひ孫)というように、どこまでも代襲していきます。
上記3で被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合、ここでも代襲はありますが、一代限り(被相続人から見て甥・姪まで)です。
胎児・養子・非嫡出子・連れ子
胎児も相続権を持ちます。ただし、実際に相続が実行されるのは生きて生まれた場合のみです。 ちなみに、胎児を抜きにした遺産分割は無効で、子供が生まれれば、遺産分割をやり直さなければなりません。したがって、分割協議は、子供が生まれてからするのがよいでしょう。
養子に関しては、実子と同じように相続権者となります。さらに、養子として他家に出した子でも実親と養親双方の相続権者になります。ただし昭和63年1月1日より施行された特別養子制度によって養子に出た子は、実親の相続権者にはなれません。また、妻の姓を名乗り、妻の実家に入って義理の両親と一緒に暮らしている娘婿であっても、養子縁組の届出がない限り、法定相続人とはなりません。
非嫡出子(内縁関係の子、愛人との子など)も、認知(相続開始前・後にかかわらず)があれば、相続権者となります。
再婚した配偶者の連れ子に関しては養子縁組をしない限り、相続権は与えられません。
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