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遺言を取り消したいとき
遺言は、遺言者の死亡によってはじめて効力が生じます。したがって、本人が生きているうちはいつでも自由に遺言全部または、一部を撤回できます。ただし、撤回は一定の方法でしかできません。
1.前の遺言に抵触する遺言(撤回の遺言)を書く 前の遺言と矛盾する内容の遺言を書けば、その抵触する部分は、後の遺言で前の遺言は撤回されます。(故に遺言書の日付の記載は重要です)。
2.遺言の内容に抵触するような行為を遺言後にする 後日、別の遺言を書かなくても、前の遺言の内容にあるものを売ったりあげたりしてしまえば、事実上、遺言を撤回したのと同じです。
ただし、抵触しない部分については、前の遺言内容が有効です。 3.遺言者が故意に遺言書を破棄したとき 遺言のうち、破棄された部分のみが撤回されたことになります。 公正証書遺言は原本が公証役場にあるので、手元の謄本や正本を破棄してだけでは取り消しはできません。 遺言書の取り消しは、どの遺言の方式でもできます。自筆証書遺言は、自筆証書遺言で取り消さなければならないということはありません。公正証書遺言でも可能ですし、逆に公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます。