相続・遺言専門家北村事務所HOME << 相続・遺言の基礎知識 << 公正証書遺言
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言は証人2人以上の立会のもと、公証役場にて公証人が遺言者の意思を文書にして作成する方法です。
@事前に財産の内容や遺言したいことを整理しておき、メモをする。 A必要な書類等を準備する。(作成する内容によって必要書類が異なります。あらかじめ公証人に相談して確認し、準備しましょう。できれば、公証役場に直接出向いて面談したほうが、何かとやりやすいでしょう) B公証役場に証人2人以上と出向く(病気などの場合、特に依頼すれば公証人が家や病院に出張してくれます)。 C遺言者が遺言の内容を公証人に口述する。 D公証人が、遺言の内容を筆記し遺言者・証人の前で読み上げる。 E内容に間違いがなければ、遺言者・証人がそれぞれ署名・押印する。 F公証人が署名・押印する。
全国公証役場所在地一覧 当事務所でも、遺言書作成のご相談を承っております。自筆証書遺言の添削、作成のサポート、公正証書遺言の原案作成、公証人との打合せ、証人(公正証書遺言作成には証人が2人必要です)、遺言の執行などトータルでサポートさせていただきます。また、遺言書の原案はお客様の意思を十分にくみ取って作成させていただきます。
当事務所でも、遺言書作成のご相談を承っております。自筆証書遺言の添削、作成のサポート、公正証書遺言の原案作成、公証人との打合せ、証人(公正証書遺言作成には証人が2人必要です)、遺言の執行などトータルでサポートさせていただきます。また、遺言書の原案はお客様の意思を十分にくみ取って作成させていただきます。
お勧めは公正証書遺言
公正証書遺言は多少の手間と費用がかかり、また、公証人はともかく、証人2人に遺言の内容が知られてしまうというデメリットもあります。しかし、法律家である公証人を介するため遺言が無効になることも考えにくく、非常に安全かつ確実に作成できます。また、証人についても行政書士や弁護士などに依頼すれば「守秘義務」があるため、秘密が漏れるということもありませんし、遺言内容や遺言の執行に関してトータルでサポートしてくれます。こういった専門家に依頼するのも1つの方法です。 当事務所では、公正証書遺言の作成に関して、遺言書の原案作成から公証人との打ち合わせ、必要書類の収集、証人の手配などご希望によりすべてサポートさせていただきます。ご遠慮なくお問い合わせください。
秘密厳守 お問い合わせはこちら。 079−441−2127 メール info@kitamura-office.net 9:30〜17:30 土・日・祝休 北村行政書士事務所 〒675-0153 兵庫県加古郡播磨町野添南1丁目25番地 相続・遺言・離婚専門家北村事務所HOME