遺言書の書き方
遺言書は、遺言の種類によって法律で書き方が定められています。
自筆証書遺言を書く際の留意点
1.全文を自筆で書く
タイトル、本文、署名、日付などすべてを自分自身で筆記します。文字は一文字ずつ丁寧に正確に書くようにしましょう。
縦書き・横書きのどちらでもかまいません。用紙の制限もありません。
ワープロやパソコンによる入力、第三者の代筆や口述筆記は認められません。
手の力が弱っている場合に、他人に手を添えてもらって書くと、第三者の意思が働いたとして遺言が無効になる可能性があります。
2.正確な日付を書く
遺言書は最新の日付のものが有効になります。したがって、必ず日付を特定できるように記載しなければなりません。「平成20年10月大安」のように日付が不完全な遺言書は無効です。
3.氏名を自筆で署名
本文を書いたら、最後に署名です。名前は戸籍上の姓名を書くようにしてください。
一般に通用しているペンネームや芸名でもよいとされていますが、戸籍上の名前を使った方が手続上スムーズと考えられます。
4.住所を書く
必須事項ではありませんが、同姓同名の方がいるもしれないため、本人特定のため記載をした方がいいでしょう。
5.押印する
押印は認印や裁判例上は拇印でも良いとされていますが、後々のトラブルを避けるため、実印がベストです。
6.その他
複数枚になるときは、ページの境目に印鑑(契印)を押すと変造防止になります。
訂正がある場合
民法の定める方式で訂正しないと、内容の訂正が認められなかったり、遺言そのものが無効になることもあります。一から書き直すこともお考えください。
公正証書により遺言する場合は、次の方式に従わなければなりません。
@証人二人の立会いがある。
A遺言者が遺言書趣旨を公証人に口述する。
B公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
C遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自が署名し、印を押す。
ただし、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
D公証人が、その証書を前述の方式に従って作成したものである旨を付記して、これに署名し印を押す。
※口述、聞き取りができない人は、手話通訳または筆談により公正証書遺言をすることができます。
参考
・夫婦連名で遺言するなど、複数の人が共同で同一の遺言証書で遺言することはできません。
・遺言で遺族の婚姻や離婚、養子縁組、遺産の売買に関することを書き残しても法的拘束力はありません。
・未成年者でも15歳以上なら遺言が可能です。また、物事に対する判断能力がない人が正しい判断のできる状態となった場合、医師2人以上の立会いで遺言の作成ができます。
お問い合わせ