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相続・遺言の基礎知識


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遺言書の作成の仕方(自筆証書遺言) 
  

遺言の全文を自筆で書く
 代筆やワープロ、パソコンなどで作成したものは無効です。
日付を自筆で書く
 日付印を押したものや無記入のものは無効となります。
 「平成月吉日」という書き方では無効となります。
氏名を自筆で書く
 普通は本名を書くのでしょうが、通称名や芸名などでも遺言者が特定できれば有効です。
押印する
 実印が望ましいですが、認印でも有効です。しかし役所で印鑑証明を取れる印鑑にしておいたほうがいいでしょう。
わかりやすく、明確に書く
 自筆証書遺言は、自分で書くため、書いた本人はよくわかっている内容でも、他の人からは何のことかよくわからない場合もあります。しかし、遺言者本人はなくなっているので確認のしようがありません。せっかく遺言書を残したのに、それが無意味になってしまうことがないように気をつけましょう。
 また、遺言で分割の指定をする場合、誰がどの遺産を相続するかについても明確にしておきましょう。この際、不動産は登記簿謄本のとおりに、預貯金は金融機関名、支店、口座、口座番号、名義等を、株式は会社名、株数などを明確にしておきましょう。「誰に」「何を」「どれだけ」相続させるかを書くことが大切です。
 
その他
・様式は決まっておらず、縦書き、横書きどちらでも構いません。用紙にも制限はなく、便せん、原稿用紙などでもかまいません。筆記具も何を使ってもいいのですが、鉛筆など文字を簡単に消すことのできるものは避けましょう。

・遺言書を封印するか否かは自由ですが、封印のある遺言書は家庭裁判所で開封されるので、なるべくそうしたほうがよいでしょう。
・遺言書は遺言者の死後に見つけやすく、生前は秘密にしておける場所に保管しておきたいものです。弁護士等の専門家や信用できる第3者に預けるか、銀行の貸金庫にしまっておくとよいでしょう。
訂正がある場合
 民法の定める方式で訂正しないと、内容の訂正が認められなかったり、遺言そのものが無効になることもあります。一から書き直すこともお考えください。

最後までお読み頂きありがとうございます。遺言書に関心をもたれた方は、ぜひトライしてみてください。また、当事務所では、自筆証書遺言作成のご相談、作成された遺言書のチェックも行っております。ご遠慮なくお問い合わせください。





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