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相続・遺言の基礎知識


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遺言の種類

 遺言には普通方式と特別方式によるものがあります。特別方式は、文字通り特別な場合(たとえば遭難している船の中で、死亡の危急に迫ったときなど)に利用されるものなので、ここでは説明を省略させていただきます。また、普通方式のうち、秘密証書遺言はあまり利用されていないため、ここでは特徴のみの説明とさせていただきます。
普通方式
種類 特徴
自筆証書遺言 長所
     ・遺言の内容、存在を秘密にできる
     ・いつでもどこでも簡単に作成できる
     ・費用がほとんどかからない
短所
     ・紛失したり、発見されないことがある
     ・変造偽造される恐れがある。
     ・要件不備による無効、内容のあいまいさによって紛争の恐れがある。
     ・検認の手続きが必要。 
      
公正証書遺言
  
長所
     ・原本が公証役場で保存され、変造・偽造・紛失の恐れがない。
     ・法律の専門家である公証人を介しているため、安全確実に遺言できる。
     ・検認手続が不要。
短所
     ・費用がかかる。
秘密証書遺言 長所
     ・遺言書の内容の秘密を守れる。
     ・代筆、ワープロで書いたものでよい。
短所
     ・作成に若干の費用と手間がかかる。
     ・検認の手続きが必要。
検認
 公正証書以外の遺言書が見つかったら、家庭裁判所に検認の手続きを行わなければなりません。検認は 、遺言者の遺言であることを確認し、証拠として保全することを目的とする手続きであって、遺言の有 効無効を判断するものではありません。

当事務所でも、遺言書作成、遺産分割協議書作成やその前提となる相続人調査、相続財産調査、相続関係説明図、相続手続きなどのサービスをご提供いたしております。最初からすべて任せたいという方、自分でしようと思っていたけど、よくわからないという方もご遠慮なくお問い合わせください。

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