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相続・遺言の基礎知識


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遺言でできること

 遺言書に何を書こうと自由です。「母さんを大切に」「遺骨は海にまいてくれ」など自由ですが、法律上の効果を持ちません。実現できるかどうかは、遺族の気持ち次第ということになります。法律上効果を持つのは以下の行為です。
認知 
婚姻外で生まれた子との間に、法律上の親子関係を築く行為です。生前でもできるのですが遺言でも可能です。父親がこの婚姻外で生まれた子供を認知しない限り、この子どもは父親の財産を相続できません。

財産の処分
内縁の妻や生前お世話になった人へ財産を遺贈したり、慈善団体などに財産を寄付することができます。また、財産の管理や運用を指定した法人(信託銀行等)に委託できます。
未成年後見人・後見監督人の指定
残された子が未成年者であるとき、その未成年者の生活や財産の管理等を委託する後見人を指定できます。また、後見人がその義務を果たしているかどうかを監督する人を指定することができます。
相続人の廃除・廃除の取り消し
相続人を廃除したり、生前廃除したものを取り消すことができます。これらは、遺言執行者が家庭裁判所へ請求することになります。
相続分の指定・指定の委託
遺留分を侵害しない範囲で各人の相続分の指定をすることができます。また、その相続分の指定を第三者に委託することができます。
特別受益者の持ち戻しの免除
 相続人の中で生前に特別の贈与を受けたもの(特別受益者)がある場合、その贈与は相続分の前渡しとされ、相続分から差し引かれるが、そのような贈与があった場合にも、差し引かないで相続分を定めることができます。(遺留分を侵害しない範囲で。)
遺産分割の指定・指定の委託
遺産分割についての争いを防ぐために、「誰に」「何を」相続させるか指定できます。
また、その指定を第三者に委託できます。
遺産分割の禁止
5年を超えない範囲で遺産の分割を禁止することができます。
相続人相互の担保責任の指定
相続人同士は、相続財産を分割した場合に、誰かが受け取った財産にもし欠点があれば、不公平を避けるという意味から、互いに相続分に隠れた欠点(瑕疵)があった場合の損害の担保をすることになります。これについても、被相続人は遺言によって別の定めをすることができます。
遺言執行者の指定・指定の委託
遺言を残しても、その内容に不満がある相続人が遺産分割を妨害したり、手続きを遅らせることがあります。そこで遺言の内容を実現する権限を持った遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することもできます。

遺留分減殺方法の指定
遺言によって遺留分が侵害される場合に、遺留分権利者は贈与や遺贈を減殺することができます。遺留分の侵害があった場合、遺贈贈与の順番で減殺します。これは、このままで変更することはできませんが、遺贈分に対する減殺については、法律上「遺贈の目的の価格の割合に応じて」減殺することになっていますが、遺言でこれとは異なる指定をすることができます。

その他

祭祀継承者の指定(先祖代々のお墓、仏壇などを守る人)

※1夫婦連名で遺言するなど、複数の人が共同で同一の遺言証書で遺言することはできません。
※2遺言で遺族の婚姻や離婚、養子縁組、遺産の売買に関することを書き残しても法的拘束力はありません。
※3未成年者でも15歳以上なら遺言が可能です。また、物事に対する判断能力がない人が正しい判断のできる状態となった場合、医師2人以上の立会いで遺言の作成ができます。
※4日付の異なる遺言が複数出てき場合は、日付がもっとも新しいものが有効です。




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