相続・遺言・離婚相談・内容証明・クーリングオフ。兵庫県 加古川 明石 姫路 神戸 北村行政書士事務所
.

相続・遺言の基礎知識


相続・遺言専門家北村事務所HOME << 相続・遺言の基礎知識 << 遺留分とは?


遺留分とは?

被相続人は遺言で財産を自由に処分することができます。しかし、これを無制限に許してしまうと、愛人にすべての財産を遺贈するなど非人道的なことが行われかねません。そこで、残された家族の生活を保障するために、被相続人が相続人に対してこれだけは残さなければならないという遺産の最低部分が定められています。これを遺留分といいます。遺留分を侵害する遺言も無効ではないですが、遺留分を侵害された者は遺留分減殺請求をして取り戻すことができます。
※遺留分があるのは被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。つまり、被相続人の子、その代襲者、配偶者、直系尊属(父母など)です。
※減殺請求は他の相続人に対する遺贈・贈与だけでなく、相続人でない第三者に対する遺贈・贈与についても出来ます。ただし、相続の開始と減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ってから1年以内に請求しなければ時効により消滅します。また、相続開始の時から10年経過したときも同様です。また、減殺請求は遺産分割協議の席でもできますが、証拠を残し、内容をはっきりさせるために、配達証明付きの内容証明郵便でするのがよいでしょう。
※遺留分の基礎となる財産には規定があります。
相続人 遺留分
配偶者と子 配偶者1/4 子1/4(子が数人いる場合1/4を均等割り)
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2(子が数人いる場合は1/2を均等割り)
配偶者と直系尊属(父母) 配偶者1/3 直径尊属1/6(父母ともに健在なら1/12ずつ)
直系尊属(父母)のみ 1/3(父母ともに健在なら1/6ずつ)
配偶者と兄弟姉妹 配偶者1/2 兄弟姉妹なし




秘密厳守
お問い合わせはこちら。

079−441−2127

メール info@kitamura-office.net

9:30〜17:30  土・日・祝休

北村行政書士事務所
〒675-0153
兵庫県加古郡播磨町野添南1丁目25番地




相続・遺言・離婚専門家北村事務所HOME

. bar