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相続・遺言の基礎知識


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こんな場合はぜひ遺言を

・法定相続分と異なる配分をしたい場合 ・相続人それぞれの生活状況などを考慮に入れて、財産配分を指定できます。
・相続人の人数・遺産の種類・数量が多い場合 ・誰が何を相続するかを指定することにより、紛争を未然に防止できます。
・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
※このケースでは必ず遺言書を作成してください。
・配偶者と義理の兄弟姉妹の間では、協議が円満に進まないものです。遺言 書で、すべて配偶者に相続させることも可能です。(兄弟姉妹に遺留分はありません。)
・農家や個人事業主の場合  ・資産の細分化や後継者争いを防止できます。
・相続人以外に財産を与えたい場 ・内縁の妻や子の配偶者(息子の嫁など)やお世話になった人、社会事業へ の寄付などが可能です。
・ペットの面倒を見てほしい場合 自分の死後、ペットの世話のことが心配な方は、ペットの面倒を見てくれる人に財産を遺贈するという方法があります。
・その他 ・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
・配偶者以外との間に子供がいる
・相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
・相続人同士の仲が悪い
・借金が多く相続人に不利益を与えるおそれがあるとき
※遺贈
 遺言で自分の財産を特定の人に無償で与えることです。どのような内容の遺贈をするかは遺言をする人の自由で、相続人以外に対しても行えます。




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