遺言書をつくると次のようなメリットがあります。
@相続が「争族」になることを未然に防ぐことができます。 相続でトラブルが生じやすいのは、亡くなった方が生前遺産分けについてどう考えていたのかよくわからないことが理由の一つとして考えられます。また、相続は何もしないで財産を手に入れることができる数少ないたなぼたのチャンスです。そのため遺族が自分に都合のいいように主張をし収拾がつかなくなるのです。その結果、家族の仲が悪くなったり、親戚関係が断絶するといったこともしばしば見られます。遺言書があれば、このような事態も未然に防ぐことができます。 A誰にどの財産を相続させるか指定できる。 遺言書がない場合、遺族は原則として法定相続分に基づいて遺産を相続することになります。ここで、よく誤解されるのが、「遺産の取り分は法律で決まっているんだったら、わざわざ遺言書をつくる必要はない」ということだと思います。 しかし、実際に法定相続分通りに分けるとなるとかなり難しいです。遺産のすべてが預貯金だけなら簡単ですが、多くのケースでは不動産なども含まれているからです。また、相続人が何人かいて、遺産の一つである家に相続人のうちの誰かが住んでいる場合は、法定相続分通りに分けるとなると、家自体を売って換金せざるを得ないことも起こりうるでしょう。 法律で相続分が定められているといっても、相続人全員が合意すれば、どのような分け方をしてもかまわないので、こういった場合は、普段からの家族間の力関係がそのまま反映されるようです。 B相続手続きが簡単になる 誰かが亡くなると、遺族はその人の財産や負債にどのようなものがあるのかを調べなければなりません。普段生活を送る中で、自分ではあまり意識していないかもしれませんが、人はさまざまな契約を結んでいます。家族であってもあなたの全財産を調査するのは意外と大変です。 また、遺言書があれば相続手続きが簡単になります。通常なら相続人全員による同意書や遺産分割協議書、印鑑証明書などが必要になりますが、遺言書があれば、原則として財産を受け取る人の分だけを用意すればすみます。 C子どもの認知や、生前世話になった人へのお礼ができます 生前は事情があって婚姻外でもうけた子の認知をできなかった場合でも、遺言書で子どもの認知ができます。 また、生前の世話になった相続人以外の第3者にお礼ができます。遺言書なんて書かなくても相続人たちがあなたの気持ちを察して、その人に財産を分けてくれるだろうと期待しても、それは無駄に終わる可能性が高いのではないでしょうか? 相続人たちがわざわざ自分たちに不利なことをするのはまず、考えられないからです。