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うちは相続税かかりますか?
相続が発生すると、相続税のことが気になる方も多いと思います。しかし、相続税が発生するのは、亡くなった方の約5%というデータがあります。意外に少ないのは、大きな基礎控除があって、財産がこれを超えない限り相続税はかからないからです。
基礎控除額
5000万円+1000万円×法定相続人の人数となります。 例えば、配偶者と子1人の場合でも、5000万円+1000万円×2人=7000万円となります。 法定相続人には相続放棄をした者も含まれます。養子も法定相続人に含まれますが、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人まで算入できます。ただし、特別養子縁組による養子、被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者は実子としての取り扱いを受けます。
相続税を軽減する方法
上記の基礎控除額を超えてしまっても、いろいろな特例や控除があり、結局は相続税がかからないという場合もあります。 その中でも、配偶者の税額軽減(配偶者控除)はとくに大きいので、活用される方はよく検討してみてください。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
@1億6000万円までか、A配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。(ただし、申告書を提出した場合に限ります。)
つまり、配偶者(妻や夫)が相続する遺産が1億6000万円までなら相続税はかからず、また、1億6000万円を超えても法定相続分以内であれば、相続税はかかりません。 ただし、配偶者が取得した相続財産は、配偶者が亡くなった時にしっかりとその相続人たちに課税されますから、次の相続のことも考えてこの制度を活用してください。 その他の控除 贈与税額控除・未成年者控除・障害者控除・相次相続控除・外国税額控除等があります。
相続税の加算 上記の控除とは逆に、加算されることもあります。相続や遺贈で財産を取得した者が、被相続人の配偶者か一親等の血族でない場合、算出税額の20/100に相当する金額が加算されます。代襲相続は加算の対象となりません。