そもそも相続とは何か?
民法では「相続は、死亡によって開始する」「相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を承継する」とあります。簡単にいえば、「被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を相続人が自動的に受け継ぐこと」なのです。そこには、遺産の分割や、登記などの手続きは何も必要ありません。相続は被相続人が死亡した瞬間に開始するのです。よく、「3年前に親父が亡くなったけど、まだ何も相続してないよ」という人がいますが、これは間違いです。
相続に関する手続きのタイムスケジュール
死亡届:7日以内
遺言書の検認:遅滞なく
相続の放棄または限定承認:3カ月以内
死亡した人の所得税の申告・納付(準確定申告):4カ月以内
相続税の申告・納付:10カ月以内
遺留分減殺請求権の時効:1年間、除斥期間10年
遺産分割:いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、放っておくのは 紛争のもととなるため、なるべく早く協議を終えるようにしましょう。