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相続とは・相続開始後の流れ遺産分割・相続手続きサポート

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相続とは何か?

 民法では「相続は、死亡によって開始する」「相続人は、相続開始の時から、被相続人に属した一切の権利義務を承継する」とあります。
 簡単に言うと「被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を相続人が自動的に受け継ぐこと」です。
 そこには、遺産の分割や、登記などの手続きは何も必要ありません。相続は被相続人が死亡した瞬間に開始します。



相続に関する手続きの流れ

・ 死亡届:7日以内
遺言書の検認遅滞なく
相続の放棄または限定承認3カ月以内
・ 死亡した人の所得税の申告・納付(準確定申告):4カ月以内
・ 相続税の申告・納付:10カ月以内
遺留分減殺請求権の時効1年間、除斥期間10年

遺産分割:いつまでにしなければならないという決まりはありませんが、放っておくのは紛争のもととなるため、なるべく早く協議を終えるようにしましょう。


お問い合わせ

 遺産分割・相続手続き・遺言書作成サポート
 TEL 079 -441 -2127(平日 9:00〜17:00)
 メール 専門サイト「相続・遺言相談室」のメールフォームへ(24時間受付)

























北村行政書士 FP事務所

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兵庫県行政書士会会員
(会員番号 4304)


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