あなたの大切な人が老後を安心して暮らせるようにするためには、遺言書で財産の配分方法を指定しておくことが不可欠です。当事務所では“争族”を予防するための遺言書の作成をサポートさせていただきます。遺言書を作りたいと思えば、早すぎるということはありません。まずは、ご相談ください。その他、遺産分割協議書の作成等各種相続手続きもサポートもさせていただきます。「相続・遺言」についての基礎知識はこちらをご覧ください。
離婚協議書を作成致します。特に公正証書は、支払いをしない場合には直ちに強制執行を受けても構わない旨の条項を入れるので、不払いになれば、給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができます。ですから、支払いを確実にするためにも、公正証書を作成しておくことをお勧めします。あとで、「こんなはずじゃなかった!」と後悔しないように、お互いに取り決めたことは、必ず書面にしておくことが必要です。あなたは口約束だけで納得していませんか?いくら約束しても実際に払ってもらえなければ意味がありません。離婚届を出す前にご相談ください。
例えば「遺留分の減殺請求をしたい」「貸したお金を返してほしい」などのご要望があった場合に、お客様との面談やお持ちいただいた資料に基づき、お客様が求める結果を考慮のうえ、どういう文面がいいのか、あるいは内容証明以外他にもっといい方法があるのかを総合的に判断のうえ作成致します。 また、クーリングオフする際、業者側から「そんな解約通知は受け取っていない」と言わせないようにするためには、内容証明郵便を利用する必要があります。
2006年6月1日から改正動物愛護管理法が施行され、動物取扱業は届出制から登録制に変更になりました。2006年5月31日までに動物取扱業の届出をされ、既に営業中の方は2007年5月31日までに登録を受けなければなりません。また、2006年6月1日以降に新たに動物取扱業を開業する場合や既に営業中の方でも新たな動物取扱業を追加される場合には、事前に登録を受ける必要があります。
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