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◆農地法第3条 農地等の売買・貸借
農地を耕作目的で所有権移転する場合、または賃借権や使用貸借による権利の設定・移転をする場合は、農業委員会または県知事の許可が必要です。
許可がない場合は所有権移転の登記ができません。
(権利の取得が相続や時効取得などによる場合は許可は必要ありません。)
◆農地法第4条・第5条 農地等の転用
農地を農地以外の宅地や山林などにする場合は、県知事や農林水産大臣の農地転用許可が必要です。
農地法第4条・・・自分名義の農地を自らが転用する場合
農地法第5条・・・他人名義の農地を買ったり借りたりして転用する場合
農地転用は専門家である行政書士にお任せください。
農地の転用には色々な法律が絡んできたりして、なかなか手続きが進まないことがよくあります。また、市街化調整区域内の農地の場合、許可申請は難しく専門的な知識や時間を要します。当事務所では、煩雑な書類作成のご相談・ご依頼を承っております。農地転用をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
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