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成年後見制度



 成年後見制度

 成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な人たちの生活・療養看護・財産管理に関する事務を保護支援する制度です。これには「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。


 「法定後見制度」には判断能力の欠缺の程度により後見、保佐、補助に分けられます。
「任意後見制度」は契約がいつスタートするかによって、「将来型」「移行型」「即効型」の3つのタイプに分けられます。

 両制度の違い
法定後見制度 任意後見制度(任意後見契約)
判断能力・
利用方法
判断能力が不十分な場合に、本人等が家庭裁判所に後見開始等の審判の申し立てをする。 判断能力があるうちに、自らが受任者(任意後見受任者)との間で契約(任意後見契約)を結ぶ。
→将来に備えておく。
タイプ 「後見」「保佐」「補助」 「将来型」「移行型」「即効型」
後見人の選任 家庭裁判所が「成年後見人」
「保佐人」「補助人」を選任
委任者が任意後見人(受任者)を選任。任意後見契約は公正証書による。
本人が行った
契約の取消権
いずれも取消権を有する。 任意後見人に取消権はない。ただし、本人の代理人として、代理権の範囲内で取消権を有する。


法定後見制度

(1)「後見」とは、精神上の障害の程度が著しく、判断能力が欠けているのが通常の状態である人に代わって本人の財産上の法律行為を代理して行うことです。

(2)「保佐」とは、精神上の障害で判断能力が著しく不十分な人が一定の重要な財産上の行為(民法13条1項及びで家庭裁判所の審判によって定められた行為)をする場合に、この行為について同意や取消し等をすることを言います。

(3)「補助」とは、精神上の障害により判断能力が不十分な人が家庭裁判所によって定められた特定の行為(民法13条1項の行為の一部)をする場合に、この行為について、同意や取消し等をすることを言います。


任意後見契約

判断能力があるうちに、世話をしてもらう相手を決めておくものです。判断能力が不十分な状態になった後の生活、療養看護、財産管理に関する事務について、あらかじめ代理権を付与する契約です。家庭裁判所によって任意後見監督人が選任されたときから効力が発生します。


任意後見制度の利用形態

将来型 任意後見契約だけを結ぶ方法です。将来、委任者の判断能力が著しく低下した時点で、委任者や家族、受任者などが任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。下記の移行型と並んで多い利用方法です。
移行型 現在は判断能力はあるが、身体が不自由なため、財産管理等の委任契約(預貯金や不動産などの財産管理、生活費、療養費、介護費用などのための金銭の引き出し、ヘルパーとの契約、福祉関係施設・病院への入退院手続き、介護保険の手続きなどを委任します。任意後見契約のように公正証書で契約書を作成する必要がありませんが、契約内容を明確にするために公正証書で行うほうがいいでしょう。)を結び、将来、判断能力が不十分な状態になることに備えて任意後見契約も結ぶ方法です。上記将来型と並んで、多い利用方法です。
即効型 すでに、軽度の認知症・知的障害等の状況にあるが、意思能力があって任意後見契約を結ぶことができ、すぐに契約の効力を発生させる必要がある場合にとられる方法です。ただし、委任者の判断能力をめぐって、後々トラブルになる可能性があります。まれな利用形態であり、お勧めはできません。


 任意後見契約には以上の3タイプがありますが、移行型が最も望ましいといえます。将来型は、委任者等が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、選任には数か月かかりその間は委任者が任意後見人による保護を受けられないからです。しかし、移行型でも通常の委任契約の受任者が、本人の判断能力の低下を知りながら、任意後見監督人の選任を申し立てずに、委任契約の代理権を濫用する恐れがあります。

いずれの方法をとるにしても、身近にいて信頼できる人を受任者に選ぶことが必要です。

この制度を利用される場合は、公正証書遺言と併せて準備することをお勧めします。公証役場では、各種の任意後見契約のひな形を用意していますので、利用を検討されている方は、相談してみるといいのではないでしょうか。


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