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兵庫県 加古川市 明石市 高砂市 播磨町 稲美町の建設業許可のご相談・ご依頼

建設業許可申請のサポート!

 建設業をはじめるには、次に掲げる28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。

土木工事業 建設工事業  大工工事業 左官工事事業
とび・土工工事業  石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが
・ブロック工事業
鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業


 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。 
 ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。 

@建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事 
@「木造」…主要構造部が木造であるもの 
A「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの 
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事


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2011年3月9日
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北村行政書士事務所

〒675-0150 兵庫県加古郡播磨町南野添1-3-32

TEL 079-441-2127
FAX 079-441-2128

 所長 北村謙行
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