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建設業をはじめるには、次に掲げる28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
| 土木工事業 | 建設工事業 | 大工工事業 | 左官工事事業 |
| とび・土工工事業 | 石工事業 | 屋根工事業 | 電気工事業 |
| 管工事業 | タイル・れんが ・ブロック工事業 |
鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |
| 舗装工事業 | しゅんせつ工事業 | 板金工事業 | ガラス工事業 |
| 塗装工事業 | 防水工事業 | 内装仕上工事業 | 機械器具設置工事業 |
| 熱絶縁工事業 | 電気通信工事業 | 造園工事業 | さく井工事業 |
| 建具工事業 | 水道施設工事業 | 消防施設工事業 | 清掃施設工事業 |
ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
※ ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
@建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150u未満の木造住宅工事
@「木造」…主要構造部が木造であるもの
A「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの
A 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
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所長 北村謙行
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