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会社設立

※会社設立業務は現在準備中です。
平成15年に創設された最低資本金規制特例制度(平成18年5月1日に廃止)や、平成18年5月1日からの会社法の施行によって、会社を設立するためのハードルは格段に低くなりました。
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(1)会社法による規制緩和
会社法の施行以前は、会社を設立するために有限会社で300万円、株式会社で1000万円の資本金が必要とされており、会社設立時にこの多額の資本金を準備しなけれ
ばならないことが、会社設立の大きなハードルとなっていました。
会社法では、有限会社が廃止されて株式会社に一本化される(既存の有限会社は「特例有限会社」として存続)とともに、最低資本金制度が撤廃され、資本金は0円でも株式会社を設立することが可能となりました。
また、従前の株式会社では、3名以上の取締役と1名以上の監査役が必要とされましたが、会社法施行後は、従来の有限会社と同じく、取締役は1名以上、監査役はなしでもよいことになりました。
会社法では、そのほか、類似商号規制の廃止、会社の目的の柔軟化、振込金保管証明制度の一部廃止等、会社設立の手続に関してさまざまな改正が行われました。
(2)設立手順
株式会社を設立するための手続は、次のようになります。

業種によっては、営業するために許認可を必要とするものがあります。
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(3)定款の作成
定款とは、会社の目的、組織、運営方法などに関する基本ルールを定めたものです。
定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)は次の5項目です。
1.目的
2.商号
3.本店の所在地
4.設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
5.発起人の氏名又は名称及び住所
定款の記載内容には、そのほか、定款に記載しなければ法的効力が生じない事項(相対的記載事項)、定款以外の方法で定めることもできる事項(任意的記載事項)がありま
す。任意的記載事項であっても、会社設立に際して登記を要する事項については、あらかじめ定款に記載しておくのが一般的です。
定款を作成するためには、先にまず会社の基本事項を決定しておく必要があります。
そのうえで、特に重要な事項をしては、以下のようなものがあります。
1.発起人
発起人とは、会社設立の企画者として定款に署名または記名押印をした者をいいます。定款に発起人として、記名押印していない者は、たとえ会社設立の企画者であって
も、法律上は発起人とはなりません。逆に記名押印をすれば実際に設立に関与していなくても発起人です。
発起人は1人でたりますが、必ず1株以上引き受けなければなりません。
また、発起人の資格に制限はないので、一定の要件を満たせば、未成年者や法人でも発起人になれます。
→ 会社設立の登場人物
2.設立方法
株式会社の設立方法には、「発起設立」と「募集設立」の2種類あります。
発起設立は、設立の際に発行する株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法です。
これに対して、募集設立は発起人以外の第三者に株式の一部を引き受けてもらって会社を設立する方法です。
発起設立の方が設立手続きが簡便のため、設立方法としては、発起設立が一般的です。
3.商号
「株式会社甲野商店」「株式会社コウノ」のような、会社の名称のことです。
類似商号規制は廃止されましたが、既存の会社と全く同じ場所に同一とみなされる商号の会社を設立することはできません。また、著名な企業と同一又は類似の商号をもちいた場合には、会社法・不正競争防止法に基づく差止請求や損害賠償請求を受ける恐れがあります。
4.目的(事業目的)
事業目的は、「コンピューターの製造」「ソフトウェアの開発」のような会社の事業内容を表します。記載に当たっては、明確性、適法性、営利性という3つの基準を満たす必要があります。新会社法では、従前に求められていた「
具体性」という基準はなくなりました。
5.本店所在地
本店の所在地とは、最小行政区画である市町村(東京都特別区では区)のことをいいます。これに対して、本店の具体的な住所(例:東京都新宿区○○一丁目2番3号)のことを本店の所在場所をいいます。
本店の所在地は、定款の絶対的記載事項ですが、本店の所在場所は定款の絶対的記載事項とはされておらず、設立までの間に、発起人の過半数の同意(発起設立・募集設立に共通)で別途決定します。
6.株式・資本金
会社が発行する株式と会社の資本金に関しては、次のような事項を定める必要があります。
1.
発行可能株式総数(会社が定款を変更することなく、将来にわたって発行することのできる株式の総数)
2.
株式の譲渡制限の有無(その株式を譲渡により取得しようとする場合に会社の承認を必要とする旨を定めること)
3.設立に際して出資される財産の価額
4.設立に際して発行する株式の種類・数・1株当たりの発行価額
5.株式成立後の資本金の額
6.発起人の氏名及び住所、割当てを受ける設立時発行株式の数、及び設立時発行株式と引き換えに払い込む金銭の額
※発行するすべての株式について譲渡制限を付している会社を「譲渡制限会社」または「非公開会社」をいいます。
7・機関
株式会社の組織を構成する上で必ず置かないといけないのは、
株主総会と取締役(1名)のみです。
新会社法では、株主総会以外の機関については柔軟な機関設計を可能とし、さまざまな機関の組み合わせを認めています。したがって、会社にどのような機関を置くのかを
定める必要があります。
譲渡制限会社かつ中小会社(資本金5億円未満かつ負債200億円未満の会社)に認められている機関の組み合わせは、次の9とおりです。
なお、取締役会を設置するためには3人以上の取締役が、監査役会を設置するためには3人以上の監査役(うち半数以上は社外監査役)が必要となります。また、会計参与(取締役(委員会設置会社では執行役)と共同して計算書類・その他の附属明細書・臨時計算書類・連結計算書類を作成する機関)については、原則いずれの機関設計においても任意に設置が可能となっています。
1.取締役
2.取締役+監査役
3.取締役+監査役+会計監査人
4.取締役会+会計参与
5.取締役会+監査役
6.取締役会+監査役会
7.取締役会+監査役+会計監査人
8.取締役会+監査役会+会計監査人
9.取締役会+3委員会+会計監査人
取締役会を設置する場合には、必ず代表取締役を選定することを要します。
取締役会を設置せず、複数の取締役を置く場合には、原則として取締役全員が代表権を有しますが、代表取締役を選定するよう定めることも可能です。
なお、取締役の法定任期は2年ですが、譲渡制限会社(委員会設置会社を除く)においては、定款によって10年まで伸長することができます。
(4)定款認証
作成した定款は、公証役場において公証人の認証を受けなければ効力を生じません。
定款の認証は、会社の本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属の公証人が取り扱います。
1.製本した定款3通(公証役場保管用、登記用、会社保管用)
3通ともに発起人全員が実印で押印、さらに訂正印・契印を押す
2.4万円の収入印紙(定款に貼付)
※電子定款認証を受ける場合には、印紙は不要。
3.発起人全員の印鑑証明書
4.設立者が法人の場合は、代表者の印鑑証明書とその会社の登記簿謄本
5.発起人のうち、公証役場へ行かない者がいる場合には、その委任状と代理人の身分証明書
6.認証手数料および謄本交付手数料
(5)出資金の払い込み
定款認証が完了したら、発起人全員が、各自の出資金を発起人代表の個人名義の口座へ振り込みます。発起人代表自身も別の口座から振り込みを行って記録を残しておく必要があります。
従来は、会社の設立登記に当たり、出資の払込を証明するために、払込取扱金融機関の「払込金保管証明書」が必要とされており、これを入手するために時間と費用がかか
っていましたが、新会社法では、発起設立の場合、この「払込金保管証明」が不要となりました。設立登記に当たっては、代わりに「払込みを証する書面」として、通帳のコピー(表紙・振込の事実が記録されたページ)と設立時代表取締役による証明書を添付することになります。
(6)会社代表印の作成
会社代表印(会社の代表者印)設立時に登記所に登録して、会社の実印となります。
設立登記の際に提出する各種の書類に代表取締役として押印するときは、すべてこの印をもちいます。
使用する印鑑については、印影が10ミリ以上30ミリ以下の正方形の中に収まらなくてはなりません。
会社代表印を作成する際には、銀行印と社印(角印)も併せて作成するのが一般的です。
(7)登記申請書提出
出資金の払込みが完了したら、登記関係の必要書類を作成して、会社の本店所在地を管轄する登記所に設立登記の申請を行います。登記申請は、郵送で行うことも可能です
。※法務局への書類の提出は、提携司法書士が行います。
一般的なケースでは、次の添付書類が必要となります。
1.登記申請書
2.定款
3.設立時代表取締役、設立時監査役選任及び本店所在地決議書
4.設立時代表取締役を選定したことを証する書面
5.設立時取締役(及び設立時監査役)の就任承諾書
6.設立時代表取締役の就任承諾書
7.代表取締役の印鑑証明書
8.払い込みを証する書面
9.OCR用紙
10.会社代表印の印鑑届書
3.4.は、定款で定めなかった場合に必要となります。5.は定款に定めがあり、被選任者の押印がある場合には不要。
6.は4.に被選任者の押印(実印)がある場合には不要。
設立登記の際には、資本金額×1000分の7(15万円に満たないときは15万円)の登録免許税がかかります。
登録免許税は、登記申請書に登録免許税納付用台紙を綴じ合わせて契印し、これに税額分の収入印紙を貼付して納めます。
(8)会社の設立
登記申請後、設立登記が完了し、会社の登記簿謄本と印鑑証明書が取れるようになるまでには、登記所により数日〜2週間程度の事務処理期間を要します。
登記が完了すると登記申請日が会社の成立日となります。
登記簿謄本と印鑑証明書は、銀行口座開設や税務署等への届出の際に必要となりますから、必要な通数を取得しておきます。
(9)会社の設立費用
株式会社を設立するためには、前述のとおり、定款認証のための費用や登録免許税がかかります。これらの諸費用をまとめると、以下のとおりとなります。
・定款に貼付する印紙代 4万円(電子定款認証を利用する場合、不要)
・公証人の定款認証手数料 5万円
・定款の謄本交付手数料 2千円
・登録免許税 15万円
・合計 24万2千円
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